最近は多くの業種で外国の方の就労を増やすという方向に進んでいますね。
でも理容室や美容室で外国の方が働いている姿ってあまり見かけないですね。
理容室、美容室で働こうと思ったらそれぞれ「理容師」「美容師」の国家資格が必要です。
と疑問に思ったので調べてみました。
外国人は日本の理容師、美容師免許を取得することはできるの?
結論から言うと理容師、美容師の資格を取得することはできます。日本の法律では理美容師の資格を取るのに国籍は問われません。
しかし、理美容資格を取るのと、実際に日本で働くのとは違うんですね。もし外国人の方が日本で理美容師の資格を取得しても日本で働くには条件があります。
日本で美容師として就労できる外国人の条件「在留資格」
在留資格にもいろいろな種類がありますが、理美容師として働ける在留資格は下記のようなものです。
・日本人の配偶者がいる
・永住者の配偶者がいる
・永住者資格がある
・定住者資格がある
などです。
これらの資格を持っている外国人の方は理美容師の資格を取得すれば日本で働けるという事です。
在留資格とは異なりますが、帰化をした外国人も働くことができます。
理美容師資格を取得しても在留資格は取れるわけではない
ただ気をつけなければいけないのは、理美容師資格を取得したからといって在留資格がとれるわけではないんですね。
あくまでも、もともと在留資格のある方が理美容師資格を取得した場合は日本の理美容室で働けるという事です。
例えば、日本の学校に留学生として来ている場合は在留資格が「留学」なので、もし理美容師の資格を取得したとしても日本では働けないんです。
まぁ理美容師の資格を取得する場合はそれぞれ「理容学校」「美容学校」に通わなければいけないので、その入学時点で卒業、資格取得後に、日本で働けるかどうかの確認があるはずです。
なので資格を取ったのに日本で働けないよーという事はないと思います。
1部地域では外国人美容師の解禁が検討
現在国家戦略特区と言われる地域では外国人美容師の解禁が検討され始めてています。
これは、外国からくる観光客が特に都内の美容室などに来店することが増えているため、「英語を話せるスタッフがいた方が良い」ということから検討されているんですね。
そう思うと、近い未来に日本で理美容師免許取得後に働けるようになるかもしれないですね。
まとめ
日本に住んでる外国人留学生は理容師、美容師の資格を取得できるの?働けるの?という事について書いてきました。
結論は、ある一定の在留資格を持っている外国人は取得もできるし就労もできるという事です。
在留資格を満たしていないと資格は取得できても働くことはできないという事ですね。
個人的には世界中色々な国の人が働けるようになれば面白いと思います。